民裁起案の基本(事実認定のみ)
第1 訴訟物等
所有権に基づく返還請求権としての建物明渡請求権 1個
不法行為に基づく損害賠償請求権 1個
合計2個 単純併合
第2 争点
本件の争点は,XがYに対し,令和〇年〇月〇日,本件建物及びその敷地を〇円で売った(以下「本件売買契約」という。)か否かである。
第3 争点に対する判断
1 結論
XがYに対し,令和〇年〇月〇日,本件建物及びその敷地を〇円で売ったと認められる。
2 結論に至る理由
⑴ 本件売買を直接証明する証拠として,被告本人の供述が存在する。そこで,認定できる間接事実を総合して,被告本人の供述が信用できるかどうかを以下検討する。
⑵ 契約締結前の状況
ア 以下の事実が認められる。
(ア)被告は,本件建物に居住することをAに相談していた(争いがない)。
(イ)……(甲4)。
イ ……という事実は,○○というものを示す事実であり,本件売買があったことを推認させる事実である。しかし~であり,○○という事実も加味すれば,~のほうが自然であるということもできる。
⑶ 契約時の状況
ア 以下の事実が認められる。
(ア)……。
【省略】
⑺ 総合考慮
以上によれば,……という事実が認められるものの,○○という事実からすれば,上記各事実は不自然なものではない。
このような事実が認められる本件においては,被告が供述するように,本件売買があったことが推認されるのであり,被告供述は信用できる。
したがって,本件売買は認められる。
1 争点を記載する場合には,「XY間の売買」ではなく,主張整理における事実適示と同様に,「XかYに対し,令和●年●月●日,○○を代金〇円で売ったか否か。」というレベルの記載が求められる。
2 当該争点に対する当事者本人の供述証拠がある場合,実質的には第4類型の判断となる(事例考51頁)が,このような場合であっても,基本的には第3類型の記載で行えば足りる。なお,第4類型を用いる場合は,当該法律行為を行っている者が訴訟上出てこない場合(死亡している等)である。
3 判断枠組みを提示する場合には,直接証拠である類型的信用文書があるのかどうかということを先に記述し,そのうえで本件ではどのような枠組みで考えるのかを記載する。
4 民裁起案は,重要な事実を挙げ,その評価を行っていく刑事系の起案と異なり,動かし難い事実をできる限り挙げることが求められる。そのため,認定事実については簡潔に列挙し,動かし難い事実として認められるかどうかについては,かっこ書きで記載すればそれで足りる。
5 第3類型のように,「直接証拠である供述証拠がある場合」について判断するときは,問題提起が「当該供述証拠が信用できるのか」というものになるため,「当該供述証拠が信用できる。したがって,本件売買は認められる。」という流れにならなければならない。
6 「強迫」といえるのかなど,抽象的な法概念については,ある一定の事実が丸ごと認定できた場合であっても,それが法的な意味において「強迫」と認定できるかという問題が残る。その場合,当該事実認定後,法的評価の検討を行うことになるため,これを忘れないこと。
7 事実認定の構造は,「証拠→具体的事実→(経験則)→争点」という段階的な構造になっており,この構造を意識した論述が求められる。場合によっては,ある証拠が提出されなかったという事実が生じることがあるが,このような訴訟活動から,当該証拠に係る具体的事実が認められないとするのは飛躍しすぎる(証拠を紛失する可能性も否定できない。)。そのため,事実としての認定ではなく,むしろ重みづけの部分で論じることが適当ではないかを考えることもあり得る。